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No.3745 特許法
【問】  23_19_1
  実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において,実用新案権者は,いつでも,請求項の削除を目的とするものについて,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。

【解説】  【×】
  権利の訂正は第三者に及ぼす影響大であることから,請求項の削除を含め,訂正は限定された時期及び内容に限られ,自由な訂正は認められない。 
  参考 Q394

《実用新案法》
(明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二  実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
7  実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後(同条第三項 の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項 の規定による通知があつた後)は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。  
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R3.6.24