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No.3746 意匠法
【問】 上級 H23_22_1
  意匠登録出願Aに係る意匠イについて,意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を有さない者が行った出願であることを理由として,意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合,Aの出願の日後,Aの意匠公報の発行の日前に,他人によりなされた意匠登録出願Bに係る意匠ロがイに類似するとき,Bが,Aを先願とする理由で拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  従前は,冒認出願は先願の地位がないとしていたが,権利の移転請求ができるようになったことから先願の地位が冒認出願にも与えられるようになった。
  参考 Q3628

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。

《参考:平成23年改正前意匠法》
9条 
4 意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした意匠登録出願は,第一項又は第二項の規定の適用については,意匠登録出願でないものとみなす
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R3.6.26