No.3749 商標法 【問】 23_14_4 商標登録の無効の審判において商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合,原則として商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが,商標登録出願時に遡って商標権が消滅したものとみなされることはない。 【解説】 【○】 商標権は,商標登録により発生するものであり,それまでは商標登録を受ける権利が存在しても,商標権は存在しないのであるから,商標登録出願時に遡って商標権が消滅するという概念も生じ得ない。 参考: Q2713 (商標登録の無効の審判) 第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす |
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