No.3748 実用新案法 【問】 23_19_2 実用新案登録無効審判において,最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に,実用新案権者が実用新案登録請求の範囲を減縮する訂正をした場合に,当該訂正により新たな無効理由を追加する必要が生じたときは,請求人は,審判長の許可を得て,当該無効審判の請求の理由を補正することができる。 【解説】 【○】 審判請求書の補正を許可するかどうかは,審判長の裁量に属し,審判長は,補正の必要性と審理の進捗を考慮して補正を許可することがある。 参考 Q3465 《実用新案法》 (審判請求書の補正) 第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,次項の規定による審判長の許可があつたときは,この限りでない。 2 審判長は,前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる。 一 第十四条の二第一項の訂正があり,その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 |
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