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No.3751 特許法
【問】  23_19_3
  実用新案登録無効審判において,最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に行った訂正の効果は,当該審判の請求が取り下げられたときには,認められない。

【解説】  【×】
  適法な訂正があると,その訂正を反映した形で出願及び登録があったものとして扱われるから,権利が無効となってもその扱いが異なることはない。
  参考 Q2351

《実用新案法》
(明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二  実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
11  第一項又は第七項の訂正があつたときは,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす
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R3.6.27