No.3752 意匠法 【問】 上級 H23_22_2 意匠イに係る甲の意匠登録出願Aと,これと同日に出願され,イに類似する意匠ロに係る乙の意匠登録出願Bについて,甲と乙との協議が不成立で,A及びBについて拒絶をすべき旨の査定が確定した場合,それらの出願の日後に丙が出願したイに類似する意匠ハは,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 協議不成立の場合に,第三者の後願が登録を受けることができるとすることは,漁夫の利を認めることとなり,公平の理念に反するから,先願の地位を認め,後願を排除できることとしている。 参考 Q1957 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
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