No.3756 不正競争防止法 【問】 23_24_4 商品形態の模倣による不正競争によって営業上の利益を侵害された者が,侵害者に対し,使用料相当額を超える損害賠償の請求を行っている。当該侵害者に故意又は重大な過失がなかった場合,裁判所は,損害賠償額を軽減してもよいが,使用料相当額を下回る減額をしてはならない。 【解説】 【○】 損害額を詳細に証明することは,知的財産については困難な場合が多いことから,推定規定を設け,権利者の負担を軽減しており,証明できない場合でも実施料相当額は請求できる。特許権の場合と同様,侵害の賠償額は,裁判所の判断を踏まえても実施料相当額を下回ることはない。 参考: Q2625 (損害の額の推定等) 第五条 3 ・・・各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 4 前項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。 |
R3.6.27