No.3757 特許法 【問】 23_19_4 実用新案権者は,請求項の削除を目的とする訂正をするには,訂正書を提出しなければならないが,その訂正書には,訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならない。 【解説】 【×】 訂正する箇所を明確にするために訂正書を提出することは,請求項の削除であっても必要であるが,請求項の削除は実用新案登録請求の範囲の請求項を消滅させるものであるから,訂正した実用新案登録請求の範囲の提出は不要である。 参考 Q2135 《実用新案法》 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。・・・ 9 第一項又は第七項の訂正をするには,訂正書を提出しなければならない。 10 第一項の訂正をするときは,訂正書に訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。 |
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