問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3760 実用新案法
【問】  23_23_1
  法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において,特許庁長官に対し,実用新案技術評価の請求をすることができる。

【解説】  【○】
  技術評価書の請求は,権利に直接関係しない情報の取得であるから何人も請求でき,法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものも請求できる。
  参考 Q262

(実用新案技術評価の請求)
第十二条  実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
【戻る】   【ホーム】
R3.7.4