No.3759 条約 【問】 23_18_4 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,加盟国は,特許についてのいわゆる強制実施権について,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,即時かつ無条件でこれを取り消さなければならない。 【解説】 【×】 特許についての強制実施権が設定されて実施する場合には,設備投資や人的配置など多額の初期費用を要する場合が多いことから,その実施権を取り消す場合には,十分な補償が必要であり,即時かつ無条件で取り消すことはできない。 《トリップス協定》 第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用 (g) 他の使用の許諾は,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として,取り消すことができるものとする。権限のある当局は,理由のある申立てに基づき,その状況が継続して存在するかしないかについて検討する権限を有する。 |
R3.7.3