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No.3767 商標法
【問】  23_25_4
  商標法第53条の2第1項の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は,利害関係人のみならず何人も請求することができる。

【解説】  【×】
  代理人等による不正登録の場合は,第三者が不正な登録であるか否かを正確に判断することは困難であることから,その商標に関する権利を有するものだけが審判を請求できる。

(商標登録の取消しの審判)
第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり,かつ,その商標登録出願が,正当な理由がないのに,その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは,その商標に関する権利を有する者は,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
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R3.7.5