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No.3768 不正競争防止法
【問】  23_24_5
  大規模な広告活動を通じて虚偽の品質表示による不正競争が行われている場合,消費者個人に差止請求権が認められていないだけでなく,消費者団体の差止請求権も認められていない。

【解説】  【○】
  不正競争防止法は,事業者を対象としたものであり,一般消費者だけでなく消費者団体も対象外であり,差し止め請求の主体となり得ない。   
  参考: Q2025

(目的)
第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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R3.7.5