No.3766 実用新案法 【問】 23_23_3 2以上の請求項に係る実用新案登録について,その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は,実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても,実用新案技術評価を請求することができない。 【解説】 【×】 実用新案権は請求項ごとに独立した権利であり,請求項ごとに権利行使できることから,権利行使の前提とされる評価書も請求項ごとに請求可能である。この評価書請求は,無効審判により無効にされた請求項については,権利行使ができないものであるから,評価書請求もできない。しかし,無効の対象でない請求項については,依然権利として有効であるから,権利行使の前提である評価書請求も可能である。 参考 Q2111 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 2 前項の規定による請求は,実用新案権の消滅後においても,することができる。ただし,実用新案登録無効審判により無効にされた後は,この限りでない。 |
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