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No.3769 実用新案法
【問】  23_23_4
実用新案権者は,2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について最初の実用新案技術評価を自ら請求した場合,当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは,当該実用新案権者の責めに帰することができない理由がある場合を除き,実用新案技術評価を請求していない請求項について,誤記の訂正を目的とする訂正をすることができない。

【解説】  【○】
  実用新案権は請求項ごとに独立した権利であるが,訂正については実用新案権について1回に限り行うことができるのであって,請求項が異なっているからといって,何度でも訂正ができるものではない。
  参考 Q2135

(明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二  二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項,第十四条の二第八項,第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 ,第三十四条第一項第三号,第三十七条第三項,第四十一条において準用する同法第百二十五条 ,第四十一条において,若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項 において,それぞれ準用する同法第百三十二条第一項 ,第四十四条,第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条 ,第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号 の規定の適用については,請求項ごとに実用新案登録がされ,又は実用新案権があるものとみなす
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R3.7.5