No.3770 意匠法 【問】 上級 H23_22_5 意匠登録出願A及びBについて,協議不成立により拒絶をすべき旨の審決が確定した場合,その確定審決は,意匠公報に掲載される。 【解説】 【×】 意匠公報に掲載される確定審決は,意匠権の設定の登録がされたものに限られ,拒絶査定となったものは除かれる。協議不成立の場合に公報に掲載されるのは,確定審決ではなく,協議不成立の事件を特定できる内容が公報に掲載される。 (意匠公報) 第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。 2 意匠公報には,この法律に規定するもののほか,次に掲げる事項を掲載しなければならない。 二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 3 前項に規定するもののほか,第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,その意匠登録出願について,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。・・・ 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容 四 前三号に掲げるもののほか,必要な事項 |
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