No.3771 条約 【問】 23_18_5 商標イが,パリ条約の利益を受ける者の商標としてかつ商標ロが使用される商品と同一若しくは類似の商品について使用されているものとして同盟国Xにおいて広く認識されているとその権限のある当局が認める場合において,ロの要部がイの複製であっても,X国は,利害関係人の請求によりロの登録を無効とする,という義務を負っているわけではない。 【解説】 【×】 国内において周知な商標と同一又は類似するものは,登録を受けることができないことは,国内法でも拒絶理由及び無効理由として規定している事項であり,パリ条約でも同様である。 参考 Q2031 パリ条約 第6条の2 周知商標の保護 (1) 同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。 商標法 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) |
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