問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3776 意匠法
【問】 上級 H23_32_1
  甲と乙が共同して,意匠イについて意匠登録を受けた場合,その意匠登録に係る意匠公報の発行の日の前日に,甲が,意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  意匠制度は,新しい意匠を創作し公開した者に一定期間独占権を与えるものであり,最先の出願であることが要件である。しかし,同じ出願人が公開前に出願した場合は,その出願人が公開したことになるから,同一又は類似する意匠については意匠登録を受けることができる。この場合,先の出願人と後の出願人が完全に同一であることが必要である。
 
(意匠登録の要件)
第三条の二    意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.7.7