No.3777 条約 【問】 23_21_2 登録意匠について実施を義務づけているパリ条約の同盟国においては,相当の猶予期間が経過し,かつ当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ,利害関係人の請求により,当該意匠の登録の効力を失わせることができる。 【解説】 【×】 意匠制度は創作を保護する制度であるから,意匠が不使用であったり輸入しているだけであつても,取り消されないことを,パリ条約において規定している。 パリ条約 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 B.意匠の保護は,当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによつては,失われない。 |
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