No.3778 特許法 【問】 23_26_1 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があったときは,特許庁長官は,当該審判事件について審判書記官を指定した上で,審査官にその請求を審査させなければならない。 【解説】 【×】 前置に係る案件は,審査官が単独で前置審査を行うものであることから,審判書記官の指定は行わず,特許庁長官への報告があって審判を行うことが必要になった段階で指定される。 参考 Q2309 (審判書記官) 第百四十四条の二 特許庁長官は,各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては,第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。 |
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