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No.3779 商標法
【問】  23_25_5
  商標権の存続期間の更新登録申請においては,利害関係人は商標権者の意に反しても,登録料を納付することができる。

【解説】  【×】
  商標権者が権利の維持を望まない場合には,専用使用権者であっても更新の申請はできない。専用使用権者が使用を望むならば新たな出願により対応可能である。
  参考: Q1353

(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
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R3.7.8