No.3780 不正競争防止法 【問】 23_38_1 芸名は,営業に利用されるものであるから,商品等表示に該当するが,戸籍上の氏名は,個人の人格的な利益が付着したものであるから,商品等表示に該当しない。 【解説】 【×】 商品等表示には,人の業務に係る氏名も含まれ,その氏名が戸籍上の氏名か芸名などの通称であるかは問われない。 参考: Q1748 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 2 この法律において「商標」とは,商標法第二条第一項に規定する商標をいう。 3 この法律において「標章」とは,商標法第二条第一項に規定する標章をいう。 |
R3.7.8