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No.3781 特許法
【問】  23_26_3
前置審査において,審査官が,審判請求書が不適法なものであると認めたときは,その審査官は,請求人に対し,審判請求書の補正を命じなければならない。

【解説】  【×】
  審判請求は,特許庁長官にするものであり,適法な審判請求で補正がなされていれば審査官を指定して前置審査になるが,不適法な請求であれば,特許庁長官名で手続きの補正が命じられるので,審査官が補正を命じることはない。
 
(手続の補正)
第十七条 
3 特許庁長官は,次に掲げる場合は,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
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R3.7.8