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No.3782 意匠法
【問】 上級 H23_32_2
  甲が,秘密にすることを請求していた意匠イについて意匠登録を受けた場合,当該秘密の期間の経過後に発行される意匠公報の発行の日の前日に,甲が,意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  意匠公報が発行される前の出願であつても後願であれば3条の2の適用があり,秘密を請求した出願の最初の公開される公報には内容が公開されないが書誌事項は公開されるから,3条の2の適用に該当し,同一出願人であっても意匠登録を受けることがでない。
  参考 Q2293


(意匠登録の要件)
第三条の二    意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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R3.7.9