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No.3796 特許法
【問】  23_27_3
  特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,当該特許出願についての出願公開は行われない。

【解説】  【×】
  出願公開は,出願から1年半経過後に公開公報に出願の内容を掲載して公開するが,公序良俗を害する等不適切な表現がある場合は,該当する部分についてのみ伏字にして公開することとなる。
  参考 Q3293

(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
2 出願公開は,次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし,第四号から第六号までに掲げる事項については,当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,この限りでない
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R3.7.19