No.3799 特許法 【問】 23_27_4 特許庁長官は,出願審査の請求がされており,特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,出願公開がなされていなくても,特許法第48条の6の規定により,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる場合がある。 【解説】 【×】 優先審査が行われるのは,出願公開後に他者が実施している場合に優先審査の請求があった場合であり,公開前に審査が行われることはない。なお,早期審査の請求があった場合は公開前でも審査が行われることがある。 参考 Q2895 (優先審査) 第四十八条の六 特許庁長官は,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 |
R3.7.21