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No.3800 意匠法
【問】 上級 H23_32_5
  甲が,「食器棚」に係る意匠イについて意匠登録出願をし,意匠登録を受けた場合,その意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に,乙が,前記出願の願書に添付された図面に加えられた食器棚の意匠イの理解を助けるための「使用状態を示す参考図」においてのみ開示された「食器」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  意匠登録出願において,参考図は審査の参考に資するもので,参考図のみに記載された意匠は意匠登録出願の一部ではないから,先願としての地位を有せず拒絶理由の対象とならない。
  参考 Q3680 

(意匠登録の要件)
第三条の二  意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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R3.7.21