No.3803 商標法 【問】 23_31_5 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をした者は,登録料の納付と同時に当該登録に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 【解説】 【×】 通常の商標登録の場合は,更新の申請であるので申請時は登録事項を変更できず,登録料を納付する時点で区分を減ずる補正ができるが,防護標章登録の場合は,出願であるから出願時に区分を減じた出願が求められる。 参考: Q3547 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 防護標章登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の出願は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その出願をすることができる。 4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは,存続期間は,その満了の時(前項の規定による出願があつたときは,その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし,その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し,又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,この限りでない。 《省令》 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項) 第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は,防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては,更新登録を求める商品及び役務の区分とする。 |
R3.7.22