No.3805 特許法 【問】 23_30_1 審決に対する訴えを提起することができる者は,その責めに帰することができない理由で審決の謄本の送達があった日から30日以内に訴えが提起できなかったときは,追完をすることができる。 【解説】 【○】 特許法に規定されない訴訟に関する事項は,一般法である民事訴訟法が適用されるから,当事者の責に帰することができない理由で不変期間内の訴訟が提起できなかったときは,追完することができる。 参考 Q3468 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。 4 前項の期間は,不変期間とする。 《民事訴訟法》 (訴訟行為の追完) 第九十七条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には,その事由が消滅した後一週間以内に限り,不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし,外国に在る当事者については,この期間は,二月とする。 |
R3.7.22