No.3806 意匠法 【問】 上級 H23_37_1 甲と乙が共同して意匠登録出願をした場合,拒絶査定に対する審判の請求をするときも,当該審判における拒絶理由の通知に対して意見書を提出するときも,甲と乙は共同してしなければならない。 【解説】 【×】 共同出願の場合に,単独で行うと他の出願人に不利益が生じる場合でなければ,共同での手続きは求められない。意見書提出は,権利取得のために行うもので単独で可能である。 参考 Q3052 (特許法の準用) 第六十八条 2 特許法第六条から第九条まで,第十一条から第十六条まで,第十七条第三項及び第四項,第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は,意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において,同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と,同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 《特許法》 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは,特許出願の変更,放棄及び取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請又は申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ,出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については,各人が全員を代表するものとする。ただし,代表者を定めて特許庁に届け出たときは,この限りでない。 |
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