No.3807 条約 【問】 23_28_2 出願人が特許協力条約第34条の規定に基づいて明細書を補正する際に提出した差替え用紙に添付した書簡であって,差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起したものは,国際予備審査報告に附属書類として添付される。 【解説】 【○】 予備審査においては,国際調査報告に基づいた補正が可能であり,どの部分がどのように補正されたかを明確にしておけば,より良い予備審査報告ができるとともに,選択国における審査が容易となるから,補正の根拠等が明確になる附属書類は,報告書に添付される。 PCT規則(2020年7月1日発効) 70.16 報告の附属書類 (a) 次の差替え用紙及び書簡は,報告に附属書類として添付する。ただし,(i)から(iii)までに規定する差替え用紙については,後の差替え用紙又は66.8(b)の規定に基づき用紙の全体を削除することとなる補正によつて差し替えられたもの又は取り消されたとみなすものを除く。 (i) 第三十四条の規定に基づく補正を含む66.8に規定する差替え用紙並びに66.8(a)及び66.8(b)に規定する書簡並びに66.8(c)の規定によつて準用する46.5(b)に規定する書簡 66.8 補正書の形式 (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人は,明細書又は図面を補正する場合には,補正のため,先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙には,差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付する。当該書簡においては,出願時における国際出願中の補正の根拠を表示するものとし,また,補正の理由を説明することが望ましい。 |
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