No.3811 特許法 【問】 23_30_3 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する訴えにおいて,裁判所は,原告の主張に理由があると認めるときは,当該審決を取り消し,特許を無効にすべき旨の判決をすることができる。 【解説】 【×】 審決に対する訴えについて,審決を取り消す判決を知財高裁はできるが,拒絶審決を取り消して特許権を付与する旨の決定の判決,すなわち,給付判決を裁判所はすることができない。特許権の設定は特許庁の専権事項だからである。 参考 Q2231 (審決又は決定の取消し) 百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。 2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。 |
R3.7.29