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No.3812 意匠法
【問】 上級 H23_37_2
  意匠登録無効審判は,原則として何人でも請求することができるが,共同出願違反を理由とした意匠登録無効審判の請求のみは,利害関係人でなければすることができない。

【解説】  【×】
  意匠制度においては,異議申立てが採用されていないことから,無効審判は利害関係人に限らず,何人も請求することができる。ただし,権利の帰属に関する理由については,登録を受ける権利を有する者に限られる。
  参考 Q2701 

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第六項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
2 意匠登録無効審判は,何人も請求することができる。ただし,意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
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R3.7.29