問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3813 条約
【問】  23_28_3
  国際予備審査機関は,国際出願について,請求の範囲が明瞭でないため,請求の範囲に記載されている発明の新規性,進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合は,国際予備審査報告には,その発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについてのいかなる記述もしてはならない。

【解説】  【○】
  予備審報告には確かな情報に基づく判断を記載することが必要で,不確かな情報は記載すべきでない。

PCT
第35条 国際予備審査報告
(2) 国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。国際予備審査報告には,(3)の規定が適用される場合を除くほか,請求の範囲が国際予備審査に当たつての第33条(1)から(4)[国際予備審査]までに規定する新規性,進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。その記述には,その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記するものとし,場合により必要な説明を付する。また,その記述には,規則に定める他の意見を付する。
(3) (a) 国際予備審査機関は,国際予備審査報告の作成の際現に前条(4)(a)に規定するいずれかの事由があると認める場合には,国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。国際予備審査報告には,(2)のいかなる記述もしてはならない
第34条 国際予備審査機関における手続
(4) (a) 国際予備審査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,前条(1)の問題を検討することなく,出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
(i) 当該国際予備審査機関が,当該国際出願の対象が規則により国際予備審査機関による国際予備審査を要しないとされているものであると認め,かつ,当該国際出願について国際予備審査を行わないことを決定したこと
(ii) 当該国際予備審査機関が,明細書,請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため,請求の範囲に記載されている発明の新規性,進歩性(自明のものではないこと)又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認めたこと
【戻る】   【ホーム】
R3.7.29