No.3817 特許法 【問】 23_30_5 東京高等裁判所において審決の取消しの判決が言い渡されたときは,審判官は,直ちに審理を再開しなければならない。 【解説】 【×】 知財高裁の判決があると,審判官は判決内容について検討し,必要があれば法務省と相談し最高裁判所へ訴えることもあるから,言い渡されて直ちに審理を再開することはない。 参考 Q3651 (審決又は決定の取消し) 第百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。 2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。 |
R3.7.31