問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3818 意匠法
【問】 上級 H23_37_3
  意匠登録無効審判は,意匠法第7条で規定する経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにされていない意匠登録出願に対して意匠登録されたことを理由として請求することができる。

【解説】  【×】
  意匠登録が手続き的な不備の場合で本質的な不備とならない場合は,無効理由とされていない。物品の区分に不備があつても本質的な不備とは言えない。なお,令和3年4月施行の意匠法において7条が改正され物品の区分ごとによる出願が廃止された。
 特許庁改正施行法の令和3年4月施行について
  参考 Q2975 

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第六項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
(一意匠一出願)
第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。
【戻る】   【ホーム】
R3.7.31