No.3651 特許法 【問】 R2_P20 特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し,審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に限り,被請求人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 【解説】 【×】 判決の確定の日から一週間以内に訂正の申し出をすることが必要であり,被請求人が訂正をできる期間は,審判官から指示された期間となる。 参考 Q2291 (取消しの判決があつた場合における訂正の請求) 第百三十四条の三 審判長は,特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し,同条第二項の規定により審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 |
R3.5.6