No.3832 特許法 【問】 23_33_5 特許権者が,その特許権を侵害した者に対し,特許法第102条第1項の規定に基づき,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡した数量に特許権者の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合,上記数量の一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額が上記乗じて得た額から控除される。 【解説】 【○】 特許権者の実施の能力に応じた額を超えた場合には,裁判所は事情を考慮して請求の損害賠償額を減額することとなる。 参考 Q3588 (損害の額の推定等) 第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 |
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