No.3833 商標法 【問】 23_34_5 商標法第3条第1項第6号に規定する「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当するものが登録された場合,当該商標権に基づく侵害訴訟において,商標法第39条において準用する特許法第104条の3第1項の規定により,本件商標権に基づく権利行使は許されないとされる場合がある。 【解説】 【○】 商標権は半永久的に使用できるものであり,権利の更新に際しても審査が行われないことから需要者が何人かの業務に係るものか識別力のなくなっていても更新は可能である。ただし,識別力がないと判断されれば,無効審判の対象となり,無効とされなくても権利の行使は制限される。 参考: Q1324 キルビー事件 権利の濫用 (特許法の準用) 第三十九条 特許法第百三条(過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条(書類の提出等),第百五条の二の十一から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 《特許法》 (特許権者等の権利行使の制限) 第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対しその権利を行使することができない。 |
R3.8.4