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No.3834 著作権法
【問】  23_50_5
  脚本家が小説に基づいて創作した脚本について,小説の著作者は共同著作者とはならない。

【解説】  【○】
  分離して個別に利用できないものを共同著作物といい,分離して個別に利用できれば,二人の著作物が結合しているにすぎず,小説は単独で著作物となり得るから共同著作物ではなく,脚本も共同著作物ではない。脚本は小説の二次的著作物となる。
  参考: Q2378

(定義)
第二条 一項
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。    
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R3.8.4