No.3837 条約 【問】 23_42_2 国際公開の技術的な準備が完了する前に請求の範囲について特許協力条約第19条の規定に基づく補正がされた場合,出願時における請求の範囲の全文は,国際出願の国際公開には含めない。 【解説】 【×】 国際出願は出願から所定期間後に,国際調査報告書と共に国際公開されるが,出願時の請求の範囲に加え,その後の19条補正に係る請求の範囲も国際公開に含められる。 参考 Q3289 PCT規則 48.2 内容 (f) 請求の範囲について第十九条の規定に基づく補正がされた場合には,国際出願の国際公開には,出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文を含める。 |
R3.8.4