No.3838 特許法 【問】 23_35_2 特許庁長官又は審判長は,手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは,その手続を却下した上で,代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 【解説】 【×】 代理人が不適当な場合,委任者が不利益を被ることとなることから,適当でない代理人の場合,特許庁長官又は審判長は改任を命じ,その後,既にした不適切な手続きを却下することがある。 参考 Q2507 (代理人の改任等) 第十三条 特許庁長官又は審判長は,手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは,代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は,手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは,その改任を命ずることができる。 3 特許庁長官又は審判長は,前二項の場合において,弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。 4 特許庁長官又は審判長は,第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 |
R3.8.4