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No.3839 商標法
【問】  23_36_1
  拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが東京高等裁判所に係属している場合,商標登録出願人は,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願であっても,その分割をすることはできない。

【解説】  【○】
  出願が審査,審判又は再審に係属している場合に加え,拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合にも,分割出願をすることができる。
  参考: Q2611

(商標登録出願の分割)
第十条  商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
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R3.8.5