No.3840 不正競争防止法 【問】 23_58_1 Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Bは,札幌市内で,「甲塾」という表示を使用して空手教室を経営している。学習塾と空手教室には競争関係がないため,双方の生徒が重複している場合であっても,Bの行為は不正競争とはならない。 【解説】 【×】 競争関係になくても,何らかの関係があると理解され,他人の事業と混同を生じる商品等表示は,不正競争となることがある。 参考: Q3602 スナックシャネル事件 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
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