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No.3841 特許法
【問】  23_35_3
  成年後見人は,成年被後見人に成年後見監督人があるときであっても,相手方が請求した審判についての手続は,成年後見監督人の同意を得ることなく行うことができる。

【解説】  【○】
  未成年者でも成年被後見人でも特許権者又は実施権者となり得ることから考えて,自己の名において手続をせざるを得ない場合もあることから,特許権に係る相手方が請求した審判についての手続きでは,後見監督人の同意は不要としている。
  参考 Q1721
   
(未成年者,成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続をすることができない。ただし,未成年者が独立して法律行為をすることができるときは,この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには,保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには,後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が,その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは,前二項の規定は,適用しない。
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R3.8.5