No.3842 意匠法 【問】 上級 H23_40_2 組物の意匠の意匠登録出願をしようとする場合,パリ条約の同盟国において組物の意匠の各構成物品に係る意匠がそれぞれ同日に出願されていれば,それらの出願から6月以内に,それらの出願を基礎としてパリ条約による優先権の主張を行うことができる。 【解説】 【×】 組物の意匠の意匠登録出願については,パリ条約上に規定がなく,我が国の特徴的な制度であることから,第一国においてその構成物品等が我が国の組物と同様に一意匠として出願されている場合にのみ,パリ条約による優先権等の主張の効果が認められる。 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 |
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