No.3848 意匠法 【問】 上級 H23_40_3 一組のテーブルセットについて組物の意匠登録出願をする場合,一のテーブルと他のテーブルの形状又は模様が互いに類似していなければ意匠登録を受けることができない。 【解説】 【×】 組物の意匠の意匠登録出願については,同時に使用される二以上の物品であるテーブルの形状が類似していなくても,組物全体として統一があるデザインが採用されている場合は,例えばテーブルの部分であるテーブルの足に統一感があれば,登録を受けることができる。 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 |
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