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No.3854 意匠法
【問】 上級 H23_40_4
  組物の意匠の意匠登録出願が,出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似することを理由とした拒絶理由通知を受けた場合,その組物の意匠の構成物品の意匠について一又は二以上の新たな意匠登録出願をすることができる。

【解説】  【×】
  組物の意匠の意匠登録出願において,拒絶理由の内容が刊行物記載意匠に類似ということであるから,出願は一意匠である。分割の対象となるのは,二以上の意匠を包含する意匠登録出願であるから,分割出願の対象とならない。
    参考 Q231 

(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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R3.8.16