No.3855 条約 【問】 23_42_5 選択官庁に対する,自己が選択官庁とされた旨の通知は,国際予備審査機関が行う。 【解説】 【×】 加盟国間の連絡調整は,原則国際事務局が行うこととなっており,選択官庁である旨の連絡を,加盟国は国際事務局から受け取ることとなる。 参考 Q3397 《PCT規則》 61.2 選択官庁への通知 (a) 第三十一条(7)の通知は,国際事務局が行う。 《PCT》 第31条 国際予備審査の請求 (7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。 |
R3.8.16