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No.3855 条約
【問】  23_42_5
  選択官庁に対する,自己が選択官庁とされた旨の通知は,国際予備審査機関が行う。

【解説】  【×】
  加盟国間の連絡調整は,原則国際事務局が行うこととなっており,選択官庁である旨の連絡を,加盟国は国際事務局から受け取ることとなる。
 参考 Q3397

《PCT規則》 61.2 選択官庁への通知
(a) 第三十一条(7)の通知は,国際事務局が行う
《PCT》
第31条 国際予備審査の請求
(7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。
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R3.8.16