No.3859 特許法 【問】 23_39_4 審判の請求が不適法なものであるときは,いかなる場合でも,審判長は,当該請求書が特許法第131条第1項に規定された審判請求の方式に違反しているとして,請求人に対し,相当の期間を指定して,当該請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 【解説】 【×】 方式に違反した場合の審判請求書は審判長が決定により却下することがあるが,その際,補正命令を出す必要はなく,請求人に弁明の機会を与えることができる。 参考 Q214 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 (方式に違反した場合の決定による却下) 第百三十三条 審判長は,請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は,前項に規定する場合を除き,審判事件に係る手続について,次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,その補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 3 審判長は,前二項の規定により,審判事件に係る手続について,その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは,決定をもつてその手続を却下することができる。 4 前項の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 (不適法な手続の却下) 第百三十三条の二 審判長は,審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において,不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては,決定をもつてその手続を却下することができる。 2 前項の規定により却下しようとするときは,手続をした者に対し,その理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明書を提出する機会を与えなければならない。 3 第一項の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 |
R3.8.19