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No.3858 著作権法
【問】  23_60_2
  パントマイムも著作権法に規定する著作物となる。

【解説】  【○】
  定義規定では,実演家は,俳優,舞踊家,演奏家,歌手などだけでなく,実演を指揮したり,演出する者を含む,とあり,パントマイムは「台詞を言わず,専ら身振りと表情とで演ずる演劇」(広辞苑7版)であるから,舞踊の一つと捉えられ,舞踊の元となる振り付け自体であるパントマイムも著作物となる。
  参考: Q3136
  
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。    
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R3.8.16