No.3858 著作権法 【問】 23_60_2 パントマイムも著作権法に規定する著作物となる。 【解説】 【○】 定義規定では,実演家は,俳優,舞踊家,演奏家,歌手などだけでなく,実演を指揮したり,演出する者を含む,とあり,パントマイムは「台詞を言わず,専ら身振りと表情とで演ずる演劇」(広辞苑7版)であるから,舞踊の一つと捉えられ,舞踊の元となる振り付け自体であるパントマイムも著作物となる。 参考: Q3136 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 四 実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。 |
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